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すまい給付金(現金取得者向け証明書)

すまい給付金制度における「現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務」

■すまい給付金とは

消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層の方に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。この制度は、住宅ローンを利用しないで現金で住宅を取得する場合も利用でき、当証明書発行業務は、現金取得者向けの新築住宅取得に係る給付要件基準への適合を示す証明書を発行する業務です。

■業務の範囲

・階数が3以下かつ延べ面積が500平方メートル以内の新築住宅(構造計算適合性判定を要するものを除く)
 

■業務の区域

・茨城県全域
(本部事務所、つくば事務所 各々茨城県全域を扱います)
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