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その他建築物省エネ関連

その他建築物省エネ関連

■「建築物省エネ法」第35条又は第41条に基づく認定に係る技術的審査とは

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に交付され、平成28年4月1日より施行されました。

 


 「建築物省エネ法」第35条又は第41条に基づく認定に係る技術的審査(建築物省エネ性能向上計画認定・認定表示に係る技術的審査)は、建築物省エネ法第35条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)又は第41条(建築物エネルギー消費性能基準適合の認定及び表示)の規定に基づき、所管行政庁への認定申請に先立って、認定基準への技術的審査を行うものです。

 

 

■業務の範囲

階数が2以下かつ500㎡以下の新築住宅

 ■ 業務規程 2024年4月1日改正
 
 
■ 手数料

■業務の区域

・茨城県全域
(本部事務所、つくば事務所 各々茨城県全域を扱います)
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