「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の規制措置が平成29年4月1日に施行されました。
建築主は、特定建築行為を行おうとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、当該建築物を「建築物エネルギー消費性能基準」に適合させること、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けることが義務化されました。
また、建築基準法の「確認済証」等交付を受ける際に「適合判定通知書」が必要になります。
■特定建築行為とは
・延べ面積2,000㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
・特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る)
・増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る)
■詳細な手続きは、こちらのフロー図をご参考下さい。(ダウンロードにも対応しております)
ご不明点等ご座いましたら、弊社スタッフまでお気軽にご相談下さいませ。
「建築物省エネ法」第30条又は第36条に基づく認定に係る技術的審査(建築物省エネ性能向上計画認定・認定表示に係る技術的審査)は、建築物省エネ法第30条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)又は第36条(建築物エネルギー消費性能基準適合の認定及び表示)の規定に基づき、所管行政庁への認定申請に先立って、認定基準への技術的審査を行うものです。
建築物エネルギー性能表示について【BELSとは?】 一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPより