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建築確認検査

建築確認検査

■建築確認業務とは

建築確認は、建築基準法に定められている制度のひとつです。家屋やビルなどを新築・増改築等する際、その建物が安全で技術基準をクリアしているかどうかを着工前に確認する手続きのことで、具体的には設計図書等のチェックが行われます。安心確認検査機構では、平成17年1月5日、指定確認検査機関の指定を受け、この建築確認業務及び検査業務を実施しております。

■業務の範囲

【1】.1棟当たりの床面積(増築の場合は増築後の床面積)の合計が10,000㎡以内の建築物の建築確認・中間検査・完了検査及び仮使用認定
           なお、構造計算にあっては、ルート2基準の審査
        
【2】.建築基準法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備(エレベーター及びエスカレーター)の 建築確認及び完了検査
 
【3】.建築基準法施行令第138条第1項に掲げる工作物の建築確認及び完了検査
 

㈱安心確認検査機構 業務規程等

  (令和3年8月15日~)
 
  (平成29年7月1日~)
 
  (令和4年4月1日~)

  (令和6年1月1日~)

  (令和3年1月1日~)

■業務の区域

■ 茨城県全域

■指定の番号等の掲示

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