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低炭素住宅

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査

■低炭素建築物とは

「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」(平成24年9月5日に公布)に規定する、市街化区域内に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。当技術的審査業務は、その認定申請に先立ち、当該計画の技術的基準に係る審査を行い、適合証を発行する業務です。

■業務の範囲

・階数が2階以下、かつ延べ面積が500㎡以下の建築物に係る住宅(構造計算適合性判定を要するものを除く)
 (技術的審査を行う対象は、法第53条第1項に基づく認定対象のうち、建築物の低炭素化に資する
  新築の一戸建て住宅とする。)
 
■ 業務規程 2024年4月1日 改定
 

■ 手数料

■業務の区域

■茨城県全域
 
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