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建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定

■建築物エネルギー消費性能適合性判定業務とは

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の規制措置の改正が令和3年4月1日に施行されました。


 建築主は、特定建築行為を行おうとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、当該建築物を「建築物エネルギー消費性能基準」に適合させること、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けることが義務化されました。

また、建築基準法の「確認済証」等交付を受ける際に「適合判定通知書」が必要になります。

 

特定建築行為とは

・延べ面積300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
・特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る)
 ・増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る)

 

【参考資料】

省エネ適判届出フロー


 ご不明点等ご座いましたら、弊社スタッフまでお気軽にご相談下さい。

 ■ 業務規程令和6年4月1日改定)  
 
 ■ 業務約款
 
 
 ■ 料金表
▮ 評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示
適合性判定審査実績 『省エネ適合性判定に係る審査実績』
届出を行っている適合性判定員の人数
12名
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
技術部長(兼)本部事務所所長 永堀 克則
登録を行った年月日
平成29年5月1日 登録
登 録 内 容登 録 番 号
関東地方整備局長 12
登録の有効期間
令和4年5月1日 から 令和9年4月30日 まで
機関の氏名又は名称
株式会社 安心確認検査機構
代表者氏名
代表取締役 滑川 浩一
主たる事務所の所在地
茨城県水戸市中央一丁目8番17号
主たる事務所の電話番号029-224-8522
実施する適合性判定の建築物の種類
法第41条第1項第1号イ(1)に定める特定建築物
業務を行う区域
茨城県全域
2024年1月4日 現在
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