長期使用構造等確認■業務の範囲・申請対象住宅階数が2階以下、かつ延べ面積が500㎡以下の建築物に係る住宅(構造計算適合性判定を要するものを除く) ■ 業務規程(令和6年10月1日から)■ 業務約款 ■ 申請書類ダウンロード先■ 料金表 ■業務の区域■ 茨城県全域