その他建築物省エネ関連■「建築物省エネ法」第30条に基づく認定に係る技術的審査 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に公布、平成28年4月1日より施行され、建築物省エネ法第30条に基づく認定に係る技術的審査を行います。所管行政庁への認定申請に先立ち審査を行うものです。 ■業務の範囲建築物省エネ法第30条第1項に基づく認定対象のうち、建築物の性能向上に資する新築の一戸建ての住宅■ 業務規程(2025年4月1日改正) ■ 業務約款(2025年4月1日改正)■ 申請書類ダウンロード ■ 手数料■業務の区域・茨城県全域 (本部事務所、つくば事務所 各々茨城県全域を扱います)