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建築基準法第6条の3第1項ただし書の審査(ルート2審査)状況
2015-06-01
 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行に伴い、平成27年6月1日から、建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定により、比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える確認検査員又は建築主事が確認審査を行った場合は、構造計算適合性判定を要さないこととなりました。

 しかし、弊社におきましては、建築基準法6条の3第1項ただし書きの規定による審査(いわゆるルート2審査)は実施しておりませんので、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
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